北海道在住 1児の父親です。せどり/ネット物販歴11年/法人7期目
アレコレ仕組化して自由気ままに暮らす物販プレイヤー
「小型軽量商品」「メーカー直仕入れ」「問屋仕入れ」「Amazonオリジナル商品販売」など。
「仕入れに悩まず、時間の自由を手に入れる物販」を構築
※LINE登録者限定で、私がメルカリで売った
『130,809円分の商品リスト』を公開中
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どうも、サクです。
ネットサーフィンをしていたら『転売=違法?』と連想させるような、こんな記事を発見。
経緯を簡単に説明すると、
内容証明を送り付けられた人は、今頃ガクブルでしょうか・・(((;゚Д゚))))
いくらお金を稼げるからといって「転売したら法的措置取るぞー!!」と書いてあるんだから、ヤメときゃイイと思うんですけど。。まさか、自分に内容証明が送られてくるなんて想像してなかっただろうな。
この記事を見て「えっ?転売って違法行為なの?」と不安になった方がいるかもしれません。
結論を先にお話すると「転売は違法行為ではありません」
ただし「法律を守ったうえで行う転売は合法」ということ。
違法というのは「チケット販売(ダフ屋行為)」や「偽物ブランド品販売」など。これらはれっきとした犯罪行為です。
ルールさえ守っていれば、転売行為のほとんどは違法ではありません。あくまでも一部の禁止行為だけが法律違反となるだけです。
今回の件に関しては、違法ということではなく「グッズを販売した側と転売した側の間での問題」というところでしょう。
まぁ違法ではなかったとしても「訴えるぞオラー!」と言われてしまうと、ほとんどの人がビビッてしまうと思うので、
知り合いの弁護士さんから聞いた意見を交えて、私なりの見解をお伝えしていきます。
まず、今回のグッズ転売に関する一連の内容について、弁護士さんに質問をしてみました。
販売サイトに「再譲渡・転売禁止」と書いてある商品を転売するのは違法になりますか?
転売の禁止は、基本法律に規定が無いので違法にはなりません。そもそも、最初の販売行為において、購入者側は所有権を取得する以上、それをどう処分するかは所有権者の好きにできるんですよ。
捨てても焼いても煮ても良い。(笑) 当然売ってもいいハズなんですよ。だから、厳密に販売者が規制をすることはチョット難しいと思います。
ただ、今回の件に関しては、販売サイトで「転売禁止」とハッキリ書いてあるので、それを確認できるのなら、転売をしない合意をしたと判断される可能性はありますね。なので、こういう場合は転売はヤメた方が良いでしょう。
なるほど。ちなみに、届いた内容証明に対して反論をする場合、弁護士さんにお願いするとどれくらいの費用がかかりますか?
一応、示談交渉をするってことになると思うので、最低料金は10万円スタートとなります。※この弁護士さんの場合。
今回の件に関しては、実際に争ってみないことにはどちらの意見が認められるかは分からないとのこと。モラル的にはやらない方が良いのは当然ですが「購入した商品をどう扱うかを長期間に渡って拘束される」ってのも、チョットおかしな話ですよね。
(以前話題になった「無断駐車で罰金100万円」に似ているような気がします)
争った結果、どちらの意見が認められるかは別として、
どう考えてもマイナスしかないので、転売禁止と記載されている商品に手を出すのはヤメておいた方が無難です。
後々揉める可能性が高いので、「転売禁止」と記載されている商品には手を出さないようにしよう。
次に転売における「違法行為」について。転売における違法行為で代表的なものは以下の3つです。
どれも一度は聞いたことがありますよね?1つずつ解説していきます。
人気アイドルや声優のコンサートチケットを、定価の数倍で販売するチケット転売(ダフ屋行為)は違法行為です。
といってもダフ屋行為の場合は、法律で禁止されている訳ではなく「各都道府県が制定する条例」で、その行為が禁じられています。
ダフ屋逮捕については、テレビのニュースでも取り上げられることがありますが、それでもヤフオクではいまだに、、
嵐のコンサートチケットが高額で出品されています
1枚3万円オーバーで取引されているチケットの定価がいくらかというと、
定価は、驚きの9500円・・・
実に4倍近い金額で転売されているのが現状です。
ただ、チケット転売に関しては合法か違法かの線引きが難しく、「初めから転売目的で購入」し、実際に「転売」するのが違法。
つまり
最初は行く気があったんだけど、用事があって行けなくなった…
ので、仕方なく転売するのは違法ではないのです。※まぁ、こんなの後からどうとでもいい訳ができますけどね(笑)
この言い訳?を利用して一時期話題となっていたのが「チケットキャンプ」とういチケット売買サイトです。
元々は、
を結びつけることが目的だったんですが、サイトの知名度が上がるにつれて「営利目的でチケットの売買を行う転売業者」が増加。
その結果、各方面からの圧力が強まり、チケットキャンプは「2018年5月末にサービスを完全終了」することになりました。
こんなサービスを展開したら、転売の温床になることは容易に想像できるんで、まぁ間違いなくお金儲けのためだけに始めたサービスだと思っています。
ちなみに、ダフ屋行為の罰則ですが「50万円以下の罰金」と定めている都道府県が多いようです。自分の住んでいる地域の罰則が気になる方は「地名 迷惑防止条例」で検索をしてみてください。※条例の中で「ダフ」と検索するとすぐにヒットします。
これは改めて説明するまでも無いですね。「パチモン売るな!」ってだけの話です。中国のECサイト「タオバオ」を開くと、偽ブランド商品は山のように出品されています。
Supremeのパーカーが日本円で2705円とかね。。。
いないでしょうが、くれぐれもこういった偽ブランド商品を輸入して販売しないように気を付けてくださいね。
知ってて販売するのはもちろん、偽ブランド商品と知らずに販売するのも同罪です。こういった中国サイトはもちろん、仕入れ先として利用するケースが多い「ヤフオク」にも、偽ブランド商品が紛れ込んでいるので注意が必要です。
ちなみに、偽ブランド品販売は「商標法」という法律によって犯罪とされており「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はそれらの併科」となります。
軽い気持ちでやって、こんな重い刑が科せられたと思うと・・ゾッとします。
知らずに偽ブランド商品を仕入れて転売してしまう可能性もあるので、ブランド商品を扱う際はくれぐれも注意してください。
古物商については、正直個人によって判断が分かれるところだと思います。中古商品を扱っている方は当然必要ですし、新品商品だけを扱っている方の場合は「古物」の線引きがあいまいなため、不要と思っている方もいる。
これは私個人の見解ですが、厳密に言うと「転売(せどり)する場合には、必ず古物許可証が必要です」
その理由はコチラ。⇒ 警視庁のホームページ
この中で重要な文言は、古物商の許可が必要ない商品のうち「最初から転売目的で購入したものは含まれない」という箇所。つまり「最初から転売目的で購入したもの」を販売する場合は、古物商の許可が必要ということになります。
古物商の許可がなぜ必要かというと「万引きされた商品、盗まれた商品の売買・換金を未然に防いだり、速やかに発見するため」という、盗品の売買を防ぐことが主目的です。
であるなら、新品であろうが中古であろうが「転売を目的とした購入」をする場合は、古物商の許可は必須と考える方が自然な流れかなと。
ちなみに、古物営業法の「無許可営業」と判断された場合は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
正直、警察も暇ではありません。個人で細々と活動しているせどらーのところに摘発にくる可能性はほぼゼロに等しいと思いますが、何かトラブルがあった時に自分を守ることができるよう、古物商の許可は済ませておくことをおススメします。
まだ古物商許可の申請が済んでいない方は古物商許可の取得方法の記事を参考にしてください。
転売で違法となるケースをいくつか紹介しましたが、ルール(法律)さえ守っていれば、何も恐れることはありません。
『転売禁止』と明記されている商品を転売する行為
知っていながら法律を犯すことは当然として、軽い気持ちで始めて、いざ捕まった時に「知りませんでした・・」は一切通用しません。
この記事を参考にして、思わぬところで法律違反にならないように十分気を付けてください。
ルールを守って、楽しい転売ライフを!
P.S.
最後に1つだけ。いくら法律違反ではないからと言って、
こういった方法で稼ぐせどりはサッサとと卒業しましょう。
私も全然稼げずに必死でせどりに取り組んでたいた時は、人気商品を買い占めて稼いだ経験があります。ただ、こういった方法で一時的に稼げたとしても、その後に何も残らないんですよね。少しのお金と虚しさが残るだけ。
息子にも「パパはニンテンドースイッチを買い占めて稼いでいる!」なんて胸を張って言えないですしね。
「手っ取り早く稼ぐ経験を積む」という意味ではとりあえずはアリだとは思いますが、そんな方法はサッサと卒業して、真っ当に稼ぐ物販スキルを身に付けましょう。
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