どうも、サクです。
ネットサーフィンをしていたら「転売=違法?」と連想させるような、こんな記事を発見。
転売禁止
経緯を簡単に説明すると、
- 「ゆるキャン△」というアニメのグッズが公式サイトで販売されていた。
- 販売サイトには「再譲渡・転売禁止」と記載されていた。
- 違反した場合は「損害賠償請求等、法的措置を講じます」とも書かれていた。
- グッズの購入者が、記載を無視してヤフオクへ出品(転売)
- 公式(販売元)が、転売したヤフオクユーザーを特定して、内容証明を送り付ける。
- 損賠賠償金は、なんと40万円!!
内容証明を送り付けられた人は、今頃ガクブルでしょうか・・(((;゚Д゚))))
いくらお金を稼げるからといって「転売したら法的措置取るぞー!!」と書いてあるんだから、ヤメときゃイイと思うんですけど。。まさか、自分に内容証明が送られてくるなんて想像してなかっただろうな。
この記事を見て「えっ?転売って違法行為なの?」と不安になった方がいるかもしれません。結論を先にお話すると「転売は違法行為ではありません」 ただし「法律を守ったうえで行う転売は合法」ということ。
違法というのは「チケット販売(ダフ屋行為)」や「偽物ブランド品販売」など。これらはれっきとした犯罪行為です。
ルールさえ守っていれば、転売行為のほとんどは違法ではありません。あくまでも一部の禁止行為だけが法律違反となるだけです。
今回の件に関しては、違法ということではなく「グッズを販売した側と転売した側の間での問題」というところでしょう。
まぁ違法ではなかったとしても「訴えるぞオラー!」と言われてしまうと、ほとんどの人がビビッてしまうと思うので、
- 転売でトラブルに巻き込まれないためにはどうすればよいか?
- 転売行為で違法となるのはどんな行為か?
- 違法行為を防ぐために何に気を付ければよいのか?
知り合いの弁護士さんから聞いた意見を交えて、私なりの見解をお伝えしていきます。
目次
弁護士さんに聞いてみた。コレって違法ですか?
まず、今回のグッズ転売に関する一連の内容について、弁護士さんに質問をしてみました。
今回の件に関しては、実際に争ってみないことにはどちらの意見が認められるかは分からないとのこと。モラル的にはやらない方が良いのは当然ですが「購入した商品をどう扱うかを長期間に渡って拘束される」ってのも、チョットおかしな話ですよね。
「無断駐車で罰金100万円」に似ているような気がします。
争った結果、どちらの意見が認められるかは別として、
- 弁護士にお願いするのもお金がかかる
- 自分で対応するのも手間がかかる
- 争った挙句、最悪40万円を請求させる可能性がある
- 精神的なストレスが半端じゃない
- 時間のムダ
どう考えてもマイナスしかないので、転売禁止と記載されている商品に手を出すのはヤメておいた方が無難です。
後々揉める可能性が高いので、「転売禁止」と記載されている商品には手を出さないようにしよう!
転売における違法行為。最悪100万円の罰金刑も・・・
壁に落書き
次に転売における「違法行為」について。転売における違法行為で代表的なものは以下の3つです。
- チケット転売(ダフ屋行為)
- 偽ブランド品販売
- 古物営業法違反
どれも一度は聞いたことがありますよね?1つずつ解説していきます。
転売における違法行為① チケット転売(ダフ屋行為)
チケット売り場
人気アイドルや声優のコンサートチケットを、定価の数倍で販売するチケット転売(ダフ屋行為)は違法行為です。といってもダフ屋行為の場合は、法律で禁止されている訳ではなく「各都道府県が制定する条例」で、その行為が禁じられています。
ダフ屋逮捕については、テレビのニュースでも取り上げられることがありますが、それでもヤフオクではいまだに、、
嵐のコンサートチケットが高額で出品されています
ヤフオクの嵐のチケット
1枚3万円オーバーで取引されているチケットの定価がいくらかというと、
定価は、驚きの9500円・・・
嵐のチケット定価
実に4倍近い金額で転売されているのが現状です。
ただ、チケット転売に関しては合法か違法かの線引きが難しく、「初めから転売目的で購入」し、実際に「転売」するのが違法。つまり「最初は行く気があったんだけど、用事があって行けなくなった」から、仕方なく転売するのは違法ではないのです。※まぁ、こんなの後からどうとでもいい訳ができますけどね。(笑)
この言い訳?を利用して一時期話題となっていたのが「チケットキャンプ」とういチケット売買サイトです。
チケットキャンプ
元々は、
- チケットを買いたい人と
- やむを得ない理由で、余ったチケットを売りたい人
を結びつけることが目的だったんですが、サイトの知名度が上がるにつれて「営利目的でチケットの売買を行う転売業者」が増加。
その結果、各方面からの圧力が強まり、チケットキャンプは「2018年5月末にサービスを完全終了」することになりました。
こんなサービスを展開したら、転売の温床になることは容易に想像できるんで、まぁ間違いなくお金儲けのためだけに始めたサービスだと私は思っています。
ちなみに、ダフ屋行為の罰則ですが「50万円以下の罰金」と定めている都道府県が多いようです。自分の住んでいる地域の罰則が気になる方は「都道府県 迷惑防止条例」で検索をしてみてください。※条例の中で「ダフ」と検索するとすぐにヒットします。
転売における違法行為② 偽ブランド品販売
ブランド
これは改めて説明するまでも無いですね。「パチモン売るな!」ってだけの話です。中国のECサイト「タオバオ」に遊びに行けば、偽ブランド商品は山のように出品されています。
Supremeのパーカーが日本円で2705円とかね。。。
シュプリームのパーカー
いないでしょうが、くれぐれもこういった偽ブランド商品を輸入して販売しないように気を付けてくださいね。
知ってて販売するのはもちろん、偽ブランド商品と知らずに販売するのも同罪です。こういった中国サイトはもちろん、仕入れ先として利用するケースが多い「ヤフオク」にも、偽ブランド商品が紛れ込んでいるので注意が必要です。
ちなみに、偽ブランド品販売は「商標法」という法律によって犯罪とされており「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はそれらの併科」となります。軽い気持ちでやって、こんな重い刑が科せられたと思うと・・ゾッとします。
知らずに偽ブランド商品を仕入れて転売してしまう可能性もあるので、ブランド商品を扱う際はくれぐれも注意してください。
転売における違法行為③ 古物営業法違反
書類
古物商については、正直個人によって判断が分かれるところだと思います。中古商品を扱っている方は当然必要ですし、新品商品だけを扱っている方の場合は「古物」の線引きがあいまいなため、不要と思っている方もいる。
これは私個人の見解ですが、厳密に言うと「転売(せどり)する場合には、必ず古物許可証が必要です」その理由はコチラ。⇒ 警視庁のホームページ
古物商の説明
この中で重要な文言は、古物商の許可が必要ない商品のうち「最初から転売目的で購入したものは含まれない」という箇所。つまり「最初から転売目的で購入したもの」を販売する場合は、古物商の許可が必要ということになります。
古物商の許可がなぜ必要かというと「万引きされた商品、盗まれた商品の売買・換金を未然に防いだり、速やかに発見するため」という、盗品の売買を防ぐことが主目的です。であるなら、新品であろうが中古であろうが「転売を目的とした購入」をする場合は、古物商の許可は必須と考える方が自然な流れかなと。
ちなみに、古物営業法の「無許可営業」と判断された場合は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
正直、警察も暇ではありません。個人で細々と活動しているせどらーのところに摘発にくる可能性はほぼゼロに等しいと思いますが、何かトラブルがあった時に自分を守ることができるよう、古物商の許可は済ませておくことをおススメします。
まとめ ルールに沿って転売すれば、恐れることは何もナシ
OK
転売で違法となるケースをいくつか紹介しましたが、ルール(法律)さえ守っていれば、何も恐れることはありません。
- 「転売禁止」と記載されている商品を転売する行為
- チケット転売(ダフ屋行為)
- 偽ブランド品販売
- 古物営業法違反
知っていながら法律を犯すことは当然として、軽い気持ちで始めて、いざ捕まった時に「知りませんでした・・」は一切通用しません。
この記事を参考にして、思わぬところで法律違反にならないように十分気を付けてください。
ルールを守って、楽しい転売ライフを!
P.S.
最後に1つだけ。いくら法律違反ではないからと言って、
- 「転売禁止」と明記された商品を転売したり、
- 人気ゲーム機を大量に買い占めたり
- 外注を利用して、アイコスを大量に確保したり
こういった方法で稼ぐせどりはサッサとと卒業しましょう。
私も全然稼げずに必死でせどりに取り組んでたいた時は、人気商品を買い占めて稼いだ経験があります。ただ、こういった方法で一時的に稼げたとしても、その後に何も残らないんですよね。少しのお金と虚しさが残るだけ。
息子にも「パパはニンテンドースイッチを買い占めて稼いでいる!」なんて胸を張って言えないですしね。
「手っ取り早く稼ぐ経験を積む」という意味ではとりあえずはアリだとは思いますが、そんな方法はサッサと卒業して、真っ当に稼ぐ物販を身に付けましょう。
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