北海道在住 1児の父親です。せどり/ネット物販歴11年/法人7期目
アレコレ仕組化して自由気ままに暮らす物販プレイヤー
「小型軽量商品」「メーカー直仕入れ」「問屋仕入れ」「Amazonオリジナル商品販売」など。
「仕入れに悩まず、時間の自由を手に入れる物販」を構築
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ヤフオクなどのオークションサイトやメルカリなどのフリマアプリが普及したおかげで、個人でも買い取った中古品を高値で販売して利益を得るせどりや転売が、手軽にできるようになりました。
しかし、営利目的で中古品を取引する場合は、法律で「古物商許可」を取る義務が定められているって知ってますか?
これからせどりを始めようと思っている方、特に『中古品を扱おうと思っている方』は、ぜひ参考にしてください。
「せどり・転売」と一口に言っても、扱う商品が新品か中古品か、またどこで仕入れたものかによって、古物商許可が必要かどうかの判断が分かれます。
古物商許可が必要・不要、それぞれのケースを見ていきましょう。
まず、扱う商品が中古品の場合は、原則として「古物商許可」が必要です。ただし、中古品販売であっても「古物商許可」が不要なケースもあります。
例えば、家庭で出た古着や人からもらった物を、フリマサイトで売るといったケースです。
販売するものが利益目的で購入したものではない場合は「古物商許可」は必要ありません。
分かりやすく言うと『一般的な不用品処分』程度であれば古物商許可は必要ない、ということです。
新品を販売する場合は古物商許可は不要ですが、未使用品・未開封品は「新品」とは異なります。
ポイントは一度消費者の手に渡っているかどうかです。新品はメーカーなど業者から直接購入したものを指し、「未使用品・未開封品」は一度誰かの手に渡ったものを指します。
これらは、開封や使用をしていなくても「中古品」の扱いとなるため、古物商許可が必要です。
仮に未開封品・未使用品でも、メルカリ・ヤフオクなどを通じて個人から仕入れた場合〝一度誰かの手に渡っている〟ことになるため、『中古品』という扱いになります。
前出の例のように、家庭で出た不用品やもらいものなど、仕入れが無料の場合は「古物商許可」は不要です。
では、不用品回収したものや、元の持ち主から引き取り料を受け取って回収した物品を販売するような場合はどうでしょうか。この場合も「古物商許可」は必要ありません。
ただし、不用品の回収には産業廃棄物収集運搬業許可や、一般廃棄物収集運搬業許可の取得が必要です。
これは少し特殊なケースなので、一般的なせどり・転売の場合は考える必要はないですね。
古物商許可なしで中古品転売を行うとどうなるのでしょうか。
「無許可営業」に該当する場合の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)と、その内容は厳しいものになっています。
ただし、これは明らかに中古品転売を生業として継続的に収入を得ているにもかかわらず、許可を得ていない場合です。
どのくらいなら許されるのかというのは、あくまでも警察署の判断となります。甘く見ず、少しでも古物商許可が必要な条件に当てはまるなら、必ず許可を取得しましょう。
古物商許可申請が必要となる商品は大きく13品目に分けられます。
01 | 美術品類 | 絵画・書画・彫刻・工芸品など |
02 | 衣類 | 衣料品全般・布団など |
03 | 時計・宝飾品類 | 時計・メガネ・貴金属・アクセサリー・宝石など |
04 | 自動車 | 自動車・自動車のタイヤ・カーナビなどの自動車部品 |
05 | 自動二輪車・原付 | バイク・バイクのエンジンなど自動二輪車とその部品 |
06 | 自転車類 | 自転車・サドル・前かごなど自転車とその部品 |
07 | 写真機類 | カメラ・望遠鏡・顕微鏡・レンズなど |
08 | 事務機器類 | コピー機・プリンターFAX・パソコンなど |
09 | 機械工具類 | 電化製品・工作機械・医療機器類・土木機械・ゲーム機など |
10 | 道具類 | 家具・楽器・運動器具・什器・ゲームソフトなど |
11 | 皮革・ゴム製品類 | 鞄・靴・財布など |
12 | 書籍 | 本・雑誌・パンフレットなど |
13 | 金券類 | 乗車券・商品券・郵便切手など |
古物商許可は実際に取り扱う予定のある品目だけを申請しましょう。
取り扱い品目について警察署からかなり細かく質問される可能性があります。
次に「古物商許可」を申請する方法や手順、注意点を解説します。
行政書士による申請手続きサポートを利用すれば、煩雑な書類の準備から解放されるメリットもありますが、当然サービス料が必要です。
自分で申請すれば経費を節約できるので、やり方を覚えましょう。
古物商許可の申請時には、古物営業法第4条(許可の基準)に反していないことを誓約する書面の提出が必要です。
この書面には、古物商許可を得ることができない者の9つの条件が記載されています。
例えば未成年、住所不定、破産手続きを申請し復権していない者などです。該当すれば申請はできません。
参考:誓約書PDF
古物商許可の申請は、個人として申請するか法人として申請するかの二通りです。
個人の方で将来的にも法人化の予定がなければ個人申請で問題ありません。法人の場合は、古物商取引を法人名義で行うのか、代表者の個人名義で行うのかを決めます。
どちらの区分で申請するかによって必要な書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。
参考:申請書類の確認PDF
今後取り扱う商品を決めたら、前出の古物商許可が必要な13品目に該当しているか確認しましょう。
一度申請が通ってから品目を追加したり変更したりする場合は、再度届け出る必要が生じるため、最初によく考えて申請しておくとよいでしょう。
申請を行う場所は、古物商を営む営業所の住所を管轄する警察署です。
必要書類は全国どこで申請しても同じですが、警察署によって手続きの流れが若干異なるケースがあります。いきなり出向くのではなく事前に電話で相談しておくと、申請がスムーズに進むでしょう。
必要な書類は、個人で申請する場合と法人で申請する場合で若干異なるので、一覧表で確認してください。
取得に日数がかかる書類もあるため、余裕をもって準備しましょう。
許可申請書は、管轄の警察署で直接入手する、あるいは都道府県公安委員会のホームページからダウンロードすることが可能です。
申請書へ記載する名前・住所などの情報は、住民票の記載通りに記入する必要があるので、住民票を手元に用意しましょう。
全ての申請書類と必要な添付書類が整ったら申請に行きましょう。
まず、管轄の警察署の生活安全課へ事前に電話をして、古物商許可申請書類の提出をしたい旨を伝え訪問日時の予約を取ります。
申請の際には、申請手数料である1万9,000円の納付が必要です。納付方法は都道府県公安委員会ごとに異なるので、事前に確認しておきましょう。
個人でも古物商許可の申請は、それほど難しいものではありません。しかし、事前に知っておきたい注意点がいくつかあります。
以下に注意点をまとめたので、確認してください。
警察署に申請に行けば、すぐに許可が下りるわけではありません。
古物営業法第3条第1号に定められている標準処理期間は、警察署で申請を受理されてから土日祝日を除いて40日が基準となります。
申請に必要な書類の準備等に要する期間を鑑みると、資格の取得までに少なくとも約2カ月はかかるでしょう。
古物商許可では、拠点となる営業所を申請します。この営業所は申請者本人に使用する権限があることが必要です。
例えば、申請する営業所が賃貸物件の場合は、管理規約により古物商の営業所として使用できない場合があります。
このようなケースでは賃貸人や管理会社に交渉し、古物商の営業所として使用を許可してもらう承諾書にサインをしてもらわなければなりません。
当初個人事業主として古物商許可を取り営業していたものの、経営が軌道に乗り、途中で法人へ切り替えたいという場合もあるでしょう。
しかし、個人と法人は別人格として扱われるため、たとえその個人が新法人の代表者であったとしても、法人へそのまま古物商許可を引き継ぐことはできません。
その際は、改めて法人として古物商許可申請をすることが必要となります。
最後に、古物商許可申請について、よくある質問をいくつか取り上げて、回答していきます。
令和2年4月1日の法改正以降は、複数の営業所がある場合でも、古物商許可は主たる事業所の管轄する警察署への申請だけでよくなりました。
また、のちに営業所を新設する場合でも、主たる営業所を管轄する警察署か、新設営業所を管轄する警察署へ届け出れば、いちから申請手続きをする必要はありません。
原則的には新品の商品を転売する場合は古物商許可は不要です。
古物商許可は「盗品が市場に流通しないため」にあります。
そのため、新品商品がメーカーや小売店から直接購入されたものであれば、古物商許可は不要です。
しかし、個人から仕入れたものなど流通経路があいまいなものは、厳密には新品とはみなされないため、転売するには古物商許可が必要です。
申請に多少費用はかかりますが、一度取得すれば更新の必要もないですし『不安に思うくらいなら取っておけばいいんじゃない?』というのが個人的な見解です。
古物商許可には有効期限はありません。よって、更新手続きも不要です。
しかし、扱う古物の品目が変わった場合は変更届を提出する、古物を扱う事業を辞める場合は、許可証を返納するなどの手続きは必須です。
例えば、約6カ月以上古物商を営んでいない状態であれば、古物営業法第6条により許可証の返納が求められます。
海外で買い付けた場合は、中古品であっても古物商許可は必要ありません。
古物商許可はあくまでも日本国内での取引を対象としているからです。
海外で直接購入して持ち帰ったものでも、海外サイトで購入し輸入したものでも、同様の扱いとなります。
中古品の取引には盗品がまぎれている可能性があるため、「古物商許可」を公安委員会へ申請し許可を得なければなりません。
しかし、そのことを知らずにフリマサイトなどで継続的に営利を目的として中古品販売を行っている人が増えています。
法律違反に対しては厳しい罰則もあるため、該当する方は速やかに手続きを行うことをおススメします。
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