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知らなきゃ損する!絶対に知っておきたい、せどりの確定申告について

せどらーの確定申告
この記事を書いた人/サイト管理者
SAKU

北海道在住 1児の父親です。せどり/ネット物販歴11年/法人7期目

アレコレ仕組化して自由気ままに暮らす物販プレイヤー

「小型軽量商品」「メーカー直仕入れ」「問屋仕入れ」「Amazonオリジナル商品販売」など。

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みなさんは、「確定申告」ちゃんとしていますか?

事業主でない人や、会社に勤めていて年末調整を会社で行ってもらっている人は、
確定申告とは、あまり縁のない生活をしているかもしれません。

せどりをやるなら確定申告の知識は必要になってきます。

「そもそも確定申告って何?」という人も、
「確定申告?ちゃんとやってるよ」という人も、

もっと節税する方法があるとしたら、気になりませんか?

本日はそんな気になる「節税のやり方」を解説していきます!

目次

確定申告について知ろう!

確定申告とは、1月1日~12月31日までの所得にかかってくる
税金を払うために行うものです。

その申告は、翌年の2月16日~3月15日までに行わなくてはいけません。

確定申告は、「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、
これについては、後ほど詳しく説明していきます。

そもそも「所得」とはなんでしょうか?

それは、収入金額ー経費です。

「じゃあ、せどりで利益を得たら、全員が確定申告しなくてはいけないの?」
と思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。

収入があっても、確定申告が必要な人と必要でない人がいます。

確定申告が必要な人

確定申告が必要な人とは、以下の条件に当てはまる人です。

・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人

出典元:5分で理解!確定申告が必要な人、不要な人と条件まとめ 

会社などに勤めていて給与所得があり、せどりを副業として始めた場合は、
所得が20万円を超えた場合に必要になるということですね。

せどりをメインにして稼いだ場合は、
所得が38万円を超えてしまうと確定申告が必要になります。

もし自分が「確定申告の必要な人」に当てはまっているならば、
もちろん、節税の方法は知っておきたいですよね。

節税の方法を知らないままでは、損ばかりしてしまいまう可能性があります。

せっかく頑張って利益を出しても、税でたくさん持っていかれては、
「自分は何のために頑張ってきたのだろう・・・」と、

肩をがっくり落としてしまうことになりかねません。

せっかく利益を出してきたのに、そんなの勿体ないですよね。

そんな残念なことにならない為にも、
ちゃんと必要なものを揃えて、賢く確定申告をしなくてはいけません。

確定申告が必要でない人

確定申告がいらない人とは、以下の条件に当てはまる人です。

・会社に所属している従業員で会社が年末調整を行ってくれている人
・所得が少額(基礎控除のみで38万円以下)の人
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人

出典元:5分で理解!確定申告が必要な人、不要な人と条件まとめ

所得が少なければ、確定申告はいらないということですね。

ただ、せどりをやるならば、しっかり利益を出したいですし、
ノウハウさえマスターしていれば、おのずと利益は出せるようになってくるので、

せどりを始めるならば、確定申告が必要になることがほとんどです。

「確定申告をしないとどうなるの?」気になりますよね。
確定申告をしないということは、「脱税」をするということになります。

これは犯罪ですので、あとで大変なことになります。

確定申告をしないとどうなる?確定申告の賢いやり方とは?

 

確定申告は必ずしなくてはいけません。確定申告をしないと「脱税」になってしまうからです。

しかし、申告するのを忘れていた場合や、自分が脱税しているなんて知らずに過ごしていた場合、
どうなってしまうのでしょうか?

次は、確定申告をしなかった場合の悲惨なお話と、
賢い確定申告のやり方を解説していきます!

確定申告をしないとどうなる?

確定申告の義務があるにもかかわらず、確定申告をしないことは犯罪になります。

確定申告をしないと以下のような事が起こります。

  • 無申告加算税が発生する
  • 延滞税が発生する
  • 故意の申告書未提出の場合は、
    「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方が課せられる」
  • 故意でない申告書未提出の場合は、
    「1年以下の懲役または50万円以下の罰金、または、その両方が課せられる」

「懲役や罰金」なんて聞くと恐ろしいですが、

「無申告加算税」と「延滞税」もなかなか恐ろしい内容なのです。
自覚ありにしても、無自覚にしても、結局のところ脱税は犯罪なので、

この2つの内容もなかなか厳しい内容となっています。

無申告加算税とは?

期限内(3月15日まで)に提出しない場合に罰則として課せられる税金です。

この期限内に納めなかった場合、
本来納めるべき税金+無申告加算税を支払わなくてはいけません。

では、無申告加算税とはどのくらいなのか?

  • 納付税が50万円までは15%
  • 納付税が50万円以上の場合は20%

これは大変な金額になります。

仮に本来納めるべき税金が60万円だった場合、

600,000×1.2(無申告加算税)=720,000

72万円支払うことになり、12万円も損することになります。

これは悲惨です。20%とはとんでもない税率です。

とても大きな損害になります。

確定申告をしないと、こんなにも恐ろしいことになるのですね。

延滞税とは?

税金を納付期限までに完納できなかった場合に発生する税金です。

期限内に納められなかった場合、

  • 納付期限から2ヶ月以内に納付→延滞税率2.9%
  • 納付期限から2ヶ月以上過ぎてからの納付→延滞税率9.2%

このようになります。

延滞税の計算方法は以下になります。

  • 2ヶ月以内に納付した場合
    延滞税=納付税額×2.9%×延滞日数÷365
  • 2ヶ月以上経過して納付した場合
    延滞税=(納付税額×2.9%×2ヶ月分の延滞日数÷365)+(納付税額×9.2%×2ヶ月を経過した分の延滞日数÷365)

出典:会計ドットコム

税務調査は3~4年に1回程度行われているそうです。

もし、納めるべき税金を納めずにいた場合、
「無申告加算税」も「延滞税」も大変な額になることは間違いないです。

調査が来てから慌てても遅いのです。

いきなり来て「4年分払ってね」と言われても、すぐに用意できるかわかりませんし、
4年分なんて、とんでもない額になるのは分かりきっていますよね。

だからこそ、年に1度の確定申告はきっちりやっておくのが大切なんですね。

確定申告で損する人

「じゃあ、確定申告は真面目にやるぞ!」と思いますよね。

真面目にやるのはとても良いことですが、節税しないと損をしてしまいます。

税金は「利益」にかかってくるので、たくさん利益が出たとして、
そのままの利益をただ申告すれば当然、支払う税金も多くなります。

これでは手元に残る利益が少なくなってしまいます。

そうなると「支払う税金をなんとか減らしたい!」となるわけです。

支払う税金を減らすには、利益にあたる部分を経費で減らさなくてはいけません。

これを「節税」と言いますが、これをやらないと結果「損する人」になってしまうわけですね。
確定申告で損する人とは、「経費」という項目を、上手に使えていない人ということになります。

確定申告で得する人

確定申告で得をする人とは、「経費」の項目を活用できている人です。

この経費を使い、利益を減らすことができると、もちろん税金も減らすことができます。
では、経費を増やすにはどうすれば良いのでしょうか?

その利益を出すためにかかったお金を増やせばよいのですから、

発送に使う段ボール代や緩衝材、
商品のリサーチや仕入れに使うインターネット回線代やスマホの料金、

このような、利益を出す為の支出は、経費として計上していきます。

こういった経費を上手くみつけることができれば、
税金を減らすことのできる「得する人」になれるわけです。

節税のやり方を伝授!

まず、節税するためには、経費を増やさなくてはいけません。

でも、「いきなり経費を増やせ!」と言われても、
どんなものが経費として認められて、何が認められないのか分かりませんよね。

実は、意外なものまで経費として計上することができたりします。

 

経費として認められるものは?

ここからは、せどりを行う人が経費として計上できそうな項目をこの3つに分けて、

「物」「光熱費や通信費」「意外だけど経費計上できるもの」

どんなものが経費として計上できるのか、解説していきます!

 

経費計上できる「物」

理由 経費になる物
梱包や発送  段ボール・袋
 はさみ・カッター
 セロハンテープ・ガムテープ
 緩衝材
 用紙やインク代
 ラベルシール
 シール剥がし
リサーチや商品登録  スマホ
 パソコン
その他、作業に使う  バーコードリーダー
 エアーダスター
 撮影ブースボックス
 カメラ
 プリンター

このような、せどりに実際に使う「物」はもちろん経費計上できます。

レシートや領収証は必ず保管しておきましょう。

 

経費計上できる「光熱費や通信費」等

理由 経費になるもの
せどりに使うため  インターネット通信費
 スマホ使用料
仕事場として使う場合  家賃
 光熱費
 水道代

こちらは、基本的には全額経費計上できるわけではありませんが、
半分だったり、一部経費計上できたりします。

そこの判断は、専門的知識がないと難しい場合がありますので、
税理士さんに相談することをおすすめします。

意外ですが、こういう相談は税務署でもすることができます。

意外だけど経費計上できるもの

ここでは「これって経費にできるんだ」と意外だけど経費として認められるものや、
見落としがちな経費などをご紹介します。

理由 経費になるもの
仕事(せどり)に関係する  せどり勉強代(セミナー等)
 勉強に使う教材
 講習を受けに行く時の交通費や旅費
 車や車検、ガソリン
(車を仕事で使っている場合)
 ネットカフェで仕事をしたときの飲み物

車や車検など、全額経費にならないものもありますが、
セミナー代や、ネットカフェでの飲み物代等は、

意外と見落としがちです。

確定申告をするとき、
個人で申告書を書く方法と、税理士さんに書いてもらう方法がありますが、

内容が同じでも、税理士さんに申告書を書いてもらう方が、
認めてもらいやすいというメリットがあります。

税理士さんは資格を持っているので、
税務署からしても、信用があるので当然と言えば当然ですよね。

金額が大きくなってきたり、経費がなさ過ぎて困ってしまったときは、
税理士さんに相談するのが一番良い方法です。

小規模企業共済

「もっと節税したい!!」という方は、小規模企業共済を利用する方法もあります。

小規模企業共済には、こんなメリットがあります。

■小規模企業共済の節税メリット
●払い込んだ掛け金の全額が所得控除となる
●掛金は1,000円から7万円まで自由に選択することができる。
●その年の掛金の合計額が84万円までは一括で払い込みができる。
●共済金の受け取りの際は、退職所得(解約の場合は一時所得)となるため、受け取る際の所得税の計算で退職所得控除を受けられる。

出典:個人事業主必見! 確定申告前の年末に取り組みたい節税方法

これはかなりの節税になります。

利益の少ないうちは、まだ必要ないかもしれません。

利益が増えてきたら節税のために、考えてみても良いでしょう。

入会するときは、メリットやデメリットをしっかり理解してから
手続きを行うようにしてくださいね!

参考リンク:小規模企業共済(加入をご検討の方)

 

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告があります。

どっちが節税できるのか?それはもちろん、青色申告です。

次は青色申告と白色申告についてとそのメリットとデメリットを解説していきます!

白色申告とそのメリットとデメリット

 

白色申告のメリットはこちらになります。

  • 事前に申請などがいらなくて良い
  • 提出書類が少なくて済む
  • 帳簿づけが簡単に済む

 

白色申告の良いところは、青色申告と比べて、簡単でお手軽なところですね。

しかし、簡単に済む分
「節税となる特典が受けられない」というデメリットがあります。

節税をしたい人にとっては、これは困りますね。

簡単に済むのは、手間がなくて非常に助かりますが、
白色申告では、節税の特典が受けられないのならば、

青色申告を選びたいですよね。

 

青色申告とそのメリットとデメリット

 

節税をしたいならば「青色申告」です。

青色申告には、白色申告では受けることのできない嬉しい特典がついています。
そんな青色申告のメリットがこちらです。

  • 最高65万円の特別控除が受けられる
  • 3年間の赤字の繰越しができる
  • 家族や身内の給与も経費にできる
  • 30万円未満のものであれば、全額減価償却費として経費計上できる
    (ただし、合計限度額は300万円まで)

 

65万円の特別控除は、大きな節税になります。

また、家族に手伝ってもらっている場合も給与として経費にできるのは、
大変ありがたい特典かと思います。

青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」を事前に出しておかねばなりません。

こちらは、その年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。

この申請書もそうですが、青色申告は白色申告と比べて、
提出する書類が多かったり、帳簿付けが多かったりと、

手間がかかり、少し面倒になります。

ここがデメリットになりますが、
書類さえちゃんと提出すれば特典がたくさん受けられますので、

たとえ面倒でも、節税するなら絶対に青色申告です。

このことから、個人事業主のほとんどが、節税が目的で青色申告を選択します。
それだけ、青色申告のメリットが大きいということですね。

節税をして得する人になろう!

ここまで、確定申告についてや節税についてご紹介させていただきました。

確定申告をしないとどうなってしまうのか、青色申告と白色申告の特典の違いや、
どんなものが経費として計上できるのか、知らないと損してしまう事ばかりです。

節税にするにあたり、さえておきたいポイントを、ここでもう一度おさらいしましょう。

  • 必ず確定申告はする
  • 経費として計上できるものは、見落としなく計上する(経費を増やして利益を減らす)
  • 経費として計上するためにも、必ず領収証やレシートを保管しておく(証拠は残しておく)
  • その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する
  • 青色申告を選択する
  • 必要となった時に、小規模企業共済を検討してみる

 

そして絶対におススメなのが

「税理士と契約をすること!」です。

税理士は、当然ですが税金のプロです。

僕も、もちろん税理士と契約をしていますが、節税面で大きなアドバイスをいただいています。

 

これまで解説してきた内容も、税理士に相談することで
的確なアドバイスをもらうこともできまし、
必要な書類を用意すれば、面倒な確定申告も全て対応してくれます。

 

「でも、税理士と契約するってお高いんでしょ?」

と思うかもしれませんが、個人で商売の規模がそれほど大きくなければ、
「月に1万円~2万円程度」程度の費用で、契約してくれる税理士さんも沢山います。
※確定申告については、別途費用が掛かるケースがほとんどです。

 

間違いなく、契約する費用以上のメリットがあるので、
せどりである程度の利益が出てきた方は、税理士と契約をすることをぜひおススメします!

 

以上のポイントをおさえておけば、節税の知識を身に着けていきましょう!

 

最後に

いかがでしたでしょうか?

今回は「せどりを行うならば、必ず知っておかなくてはいけないこと」
を中心に、解説させていただきました。

確定申告や節税について知っておくことは、
せどりのノウハウを学ぶのと同じくらい重要です。

自分の資産を守るために、確定申告と節税について
しっかりと理解し、賢く確定申告を行ってくださいね。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

 

 

 

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