Amazonが提供するサービスの中でも非常に便利なFBAですが、
どんな商品でも受け入れてくれるわけではありません。
Amazonでは、「FBA禁止商品」というのが定められており、
これに該当する商品はFBA納品することができません。
せどりをするうえで、普段からFBAを利用している方は、
FBA納品できるかどうかというのも重要な仕入れ基準ですよね。
(FBAって何?という方はこちらの記事を参考にしてください。↓)
[blogcard url=”https://syokuhin-sedori.com/fba/”]
今回は、FBA禁止商品についてまとめてみました。
FBA禁止商品一覧
FBA禁止商品には、このようなものがあります。
【FBA禁止商品一覧】
- 温度管理が必要な製品
- 期限表示がある製品(※)
- 動植物
- 危険物や化学薬品
- 販売に許可や届出が必要なもの
- その他定められたもの
※ 期限表示がある製品は大口出品者なら納品が可能です。
それでは、順番に見ていきましょう。
温度管理が必要な製品
食品せどりをしているとよくあるんのですが、
パッケージにこのような記載がある商品はFBA納品できません。
【納品できない記載】
- 要冷蔵
- 要冷凍
- 「18度以下で保存」などの具体的な温度指定の表記
「要冷蔵」「要冷凍」はわかりやすいのですが、
「18度以下で保存」など、具体的な温度の指定がある商品もNGですので注意しましょう。
一方で、「冷暗所で保管」や「高温多湿を避けて保存」などの、
温度の指定がない商品は納品できます。
【納品できる記載】
- 冷暗所で保管
- 高温多湿を避けて保存
- 直射日光を避けて保存
食品以外にも、温度管理が必要な旨が記載されている商品はいろいろあります。
パッと見判断しにくいですが、
温度に関係ある記載かどうかで判断してくださいね。
チョコレートは例外
温度管理が必要な商品の1つに、チョコレートがあります。
チョコレートは、真夏に部屋に置いておくと溶けてしまいますよね。
そのため、季節的に気温が高い時期は納品できないのですが、
チョコレートは温度管理の必要性が少ない「冬期間限定」で取り扱うことができます。
チョコレートを納品するための具体的な条件などは
こちらの記事に記載していますので、参考にしてください。↓
[blogcard url=”https://syokuhin-sedori.com/rule-chocolate/”]
期限表示がある製品
期限表示がある製品とは、つまり、「要期限管理商品」のことです。
Amazonでは、食品や食品以外で期限表示のある製品のことを、
まとめて「要期限管理商品」と呼んでいます。
食品以外だと、化粧品やペット用品に表示されていて、
よく見落とす方がいるので注意してください。
要期限管理商品は、小口出品者の場合FBA納品することができません。
大口出品者なら納品可能ですので、
要期限管理商品をFBA納品したい場合は小口から大口への切り替えを検討しましょう。
小口と大口の違いと切り替え方についてはこちらの記事をご覧ください。↓
[blogcard url=”https://syokuhin-sedori.com/koguchi-oguchi-difference/”]
[blogcard url=”https://syokuhin-sedori.com/koguchi-oguchi-change/”]
期限までの日数に注目
大口出品者であっても、基本的には期限までの残り期間が60日以上ないと、
FBA納品することができません。
ただ、簡単な申請手続きをすることで、
製造日から消費期限までの期間がもともと短い商品(具体的には90日以下)の
納品が可能になります。
動植物
FBAには、生きている、または生きていた動物や植物を納品することはできません。
例えば植物の場合、枯れていたらどんどん腐敗していきますし、
枯れていなかったとしてもAmazonの倉庫の人が毎日水をあげて、世話をしてくれるはずありません。
植物の種子もFBA納品は禁止されていますので気を付けましょう。
食用種子はOK
ただ、種子の中でもチアシードやバジルシード、カボチャの種など、
地面に植えるのではなく、食用として販売されているものもありますよね。
これは、「要期限管理商品」という扱いになり、
大口出品者なら納品が可能です。
危険物や化学薬品
消防法、火薬取締法、毒劇法など、
様々な法律で定められている「危険物」に該当するものや、
それ以外でも「なんか危なそうなもの」はFBA納品することはできません。
これは、具体的にすべて把握するのは難しいですので、
大まかに把握しておいて、その他、
「これはなんとなく危険そうだ」
と思うものに関して、調べたり、Amazonに問い合わせたりして
その都度納品の可否を確認しましょう。
例えば危険物に該当する可能性が高い商品として、このようなものがあります。
【危険物に該当する可能性が高い商品】
- 商品パッケージに「腐食性」「可燃性」「刺激性」「有害性」「環境に有害」「有毒」「限定量」「危険」「混ぜるな危険」などの警告が記載されている
- 引火点が250℃以下
- スプレー缶に入っている
- 圧縮されたガスである
- 引火性が高いもの(「可燃性」「火気厳禁」「可燃性ガス」「40度以上にしないでください」「高温にしない」などの表示がある)
他にも、
「大容量(1キロ以上)の何かしらの液体」や、
「商品の成分表に、化学物質の名前が羅列してあるもの」は、
念のため危険物かどうか確認することをオススメします。
危険物についてはこちらの記事に具体例や見分け方を紹介していますので、
参考にしてください。↓
[blogcard url=”https://syokuhin-sedori.com/fba-hazardous/”]
販売に許可や届出が必要なもの
法律で、販売するために許可や届出が必要と定められているものがあります。
このような商品を許可、届出なく販売すると法律違反になりますので、
許可や届出を行わなければ、当然FBA納品はできませんし、Amazonで販売することもできません。
こんな商品が該当します。
【許可・届出が必要な商品】
- 医療機器(※一部の商品はOK)
- 医薬品
- お酒
- 金券、プリペイドカード
- 商品券、テレホンカード、切手、収入印紙、イベント入場券など
この中で、お酒はダメでもノンアルコール商品は、
温度管理が必要ないものならFBA納品可能です。
[blogcard url=”https://syokuhin-sedori.com/non-alcohol/”]
医療機器のFBA納品について
医療機器は、
一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器の3つに分類することができます。
このうち、FBAに納品できるのは一般医療機器と、
一部の管理医療機器のみです。
【一般用医療機器の例】
- ガーゼ
- 脱脂綿
- 絆創膏
- 聴診器
- ピンセット etc.
ガーゼや絆創膏には使用期限が記載されているので、要期限管理商品になります。
たいてい2年以上の長期間なので問題ないと思いますが、
仕入れる際は念のため確認しましょう。
【FBAに納品できる管理医療機器】
(参照:公益財団法人 医療センターHP)
医療機器の中でFBA納品できる、できないの基準の1つは、
販売するために、販売管理者がいる必要があるかどうかです。
管理者が必要なものは納品できませんし、
必要ないものは納品できます。
この表にある管理医療機器は、販売管理者が不要な商品なので、
FBA納品が可能なわけです。
もし判断に困った場合は、
仕入れの前にAmazonカスタマーサービス問い合わせて聞いてみるのが確実です。
その他定められたもの
ここまで紹介したものの他に、以下のものもFBA納品はできません。
【その他のFBA出品禁止商品】
- ネオジウム磁石などの強力な磁石
- ゴールド、プラチナ、銀などの貴金属バーやインゴッド、地金
- 金か、銀貨、どうか、記念コイン
- 古銭、古札
このあたりは、
せどりで販売しようという人はほとんどいないと思いますので、
誤って納品してしまうことも少ないかと思います。
さいごに
何がFBA納品可能で、なにが禁止か、
慣れないうちはなかなか把握できないですよね。
判断に迷ったときは、Amazonのカスタマーサービスに聞いてみるのが
確実ですが、
自分で調べられる方法もあります。↓
[blogcard url=”https://syokuhin-sedori.com/fba-ban/”]
店舗リサーチをしていて、すぐに知りたいときなどに活用しましょう。
そして、今回紹介したFBA禁止商品は、
出品自体が禁止されている商品ではない限り自己発送で対応できます。
もし知らずに仕入れてしまったら、
自己発送で売り切ってしまうという手段もありますので、
焦らずに対応しましょうね。
それでは。
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