2016年の規約変更でさまざまなルールが緩和され、
2017年には納品のためのテストが廃止された要期限管理商品。
近頃は、食品せどりをはじめるチャンスしか訪れていませんね。
(2016年のルール変更について詳しくはこちら↓)
(テストの廃止についてはこちら↓)
2016年の変更で、消費期限が短い商品も、
申請すれば納品できるようになりました。
今回は、その申請方法を記載しておきます。
申請方法
申請が必要な食品
申請が必要なのは、
製造日から消費期限までの期間が90日以下で、
FBAの倉庫に受領された時点で消費期限まで30日以上
残っている食品
です。
申請のタイミング
その商品をFBAで初めて納品するときに、初回1度のみの申請でOKです。
同じ商品を2回目納品するときやそれ以降は、
申請をせずに納品することができます。
また、ASINごとに申請が必要ですので、
セット商品にして販売する場合や、
個数が違う商品を別のカタログで販売する場合は、申請が必要です。
申請方法
申請はメールで行います。
エクセルシートをダウンロードする
まずはこのマニュアルの5ページから、
申請用のエクセルシートをダウンロードしましょう。
ダウンロードできたら、開きます。
開くと、こんな感じになっているので、例にならって順番に記入しましょう。
記入できたら、保存します。
メールを送る
メールで、Amazonに先ほど記入したエクセルシートを送ります。
送信先はこちらのアドレス。
jp-fba-short-datelot@amazon.co.jp
これは、テクニカルサポートのアドレスとは異なりますので、
間違えてテクニカルサポートに送信しないようにしましょう。
メールのタイトルは
FBA短賞味期限 事前申請 |
と決められています。この通りのタイトルで送信しましょう。
申請許可通知を待つ
送信したら、
あとはAmazonから申請許可のお知らせがくるのを待つだけです!
早ければ翌日にでも納品できるようになりますよ。
申請の手間は、たったこれだけです。
これを知っていることで、仕入れの幅がうんと広がりますよね。
さいごに
せどりで食品を扱い、FBA納品するなら、
要期限管理商品に関する知識は必ず必要です。
消費期限切れの商品を納品してしまったり、
消費期限まで定められた日数に足りない商品を送ってしまったり。。
このようなうっかりミスがあると、出品停止になったり、
返送処理に追われたり、
せっかく仕入れた食品を無駄にしてしまうことになります。
(最悪、このような商品でも自分で食べて消費できる、というのも、
食品せどりの素晴らしいところではありますが・・・笑)
特に、期限切れの納品は、一発アカウント停止です。
食品せどりで安心して稼ぐためにも、
仕入れ予定の食品の期限については、しっかり把握して、
規約違反のないように納品しましょう。
それでは。
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